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   <title>火災保険の比較</title>
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   <title>住宅火災保険</title>
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      住宅火災保険は、住宅専用の建物、およびそれに収用される家財を対象とする火災保険です。
失火や類焼（もらい火）を原因とする火災、落雷、ガス爆発など破裂・爆発、消防活動による破壊や水濡れ・汚損、風災、雹(ひょう)災、雪災による窓ガラスや屋根の破損、などの損害を補償します。
そして、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用、傷害費用(被保険者が,その事故によって重傷・後遺障害・死亡した場合の補償)、損害防止費用が費用保険金として支払われます。
また、価格協定保険特約をつけると全損となった場合には、特別費用保険金が支払われます。

・保険金額が時価額の80％未満の場合、一部保険(保険金が比例払いとなり損害額より少なくなる)となります。
・風災、雹(ひょう)災、雪災による損害は、損害額が20万円以上の場合に保険金が支払われます。
・臨時費用は、損害保険金が支払われる場合に、1事故・1構内につき保険金の30％が100万円を限度に支払われます。
・残存物取片づけ費用(取り壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用)は、保険金の10％が実費を限度に支払われます。
・失火見舞い費用は、火災、破裂・爆発の事故によって他人の所有物の損害を与えた場合に、被災世帯・法人数ｘ20万円を1事故につき契約金額の20％を限度に支払われます。
・傷害費用は、風災、雹(ひょう)災、雪災の場合は保険金が支払われる場合に限られます。
・損害防止費用は、火災、破裂・爆発、落雷の損害防止、軽減のために支出した、例えば消火器の薬剤取替費用などが支払われます。
・地震火災費用は、地震・津波・噴火を直接・間接の原因の火災によって一定以上の損害を受けた場合、保険金額の5％、1事故・1構内300万円限度で支払われます。
・特別費用保険金は、1事故・1構内につき保険金の10％が200万円限度に支払われます。

火災保険を選ぶ時には、どのような内容の保険を選ぶかの比較が大切です。
比較するためには、内容をよく吟味して、わからなければ調べたり、質問することが必要です。
ぜひ、しっかり比較した上で納得のいく商品を選んでください。
      
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   <title>火災保険とは</title>
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      火災保険とは住宅、店舗、事務所、工場などの建物や、家財、商品、備品、機械設備などの動産が、火災や爆発事故、風災、水災、雪災や地震などの自然災害によって損害を受けた時、損害を補償する保険です。
また、事故や災害時に発生する臨時の費用や、片付け費用、失火見舞い費用、地震火災費用なども補償する財産の危機に備えるための保険です。
保険料は建物の構造と地域で区分された料率表が保険の種類別に設けられていて、その料率をもとにして計算されます。

火災保険と一口に言っても、契約によって内容や補償の範囲は様々な種類があります。
主な火災保険には住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険(一般物件用)、店舗総合保険、団地保険、積立生活総合保険、地震保険などです。
そして、タイプによって対象となる事故補償が異なります。
火災保険は建物と家財両方の契約ができ、建物だけ・家財だけ、と一方だけでも契約ができます。
また、地震保険は火災保険に加入していないと契約はできません。

最近では各保険会社から今まで無かった補償が付加されていたり（ドアロック交換費用・給配水管修理費用など)、反対に不要な補償を外すことができるといった、ユーザーのニーズに合わせた火災保険が登場しています。
様々な種類の火災保険を比較して、自身の家庭に合った火災保険を選択することが可能になっています。
それだけに、保険契約の際、各社の保険の比較を怠らないことが大切です。
      
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   <title>失火責任法</title>
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      失火責任法は明治23年に制定されたものです。
この法律により、重過失がなければ、失火によって火事になり隣家に延焼したり、消火のための放水で水浸しになったとしても、損害賠償責任が問えないというものです。
重過失とは、てんぷらを揚げていて油を火にかけたままにして火災が起きた、寝たばこでの火災などの場合であり、注意をしていれば火事が防げたその場合には損害賠償責任が問えます。
ガス爆発で火災起きた場合は、失火とはみなされないので、損害賠償責任が発生します。

しかし、重過失でなければ、もらい火で火事になっても賠償されないことを考えて、火災保険はかけておかねばなりません。
また、火災を起こした場合、延焼させてしまった家の補償を考えて特約などもつけておく必要があります。

また、持ち家ではなく、借家や賃貸の場合には、借り手に対して物件を元の状態で返さねばなりません。
火災を起こした場合には、物件を元の状態で返却できないために民法の債務不履行に基づいて、損害を賠償しなくてはなりません。
それを防ぐためにも、持ち家でなくても、火災保険に加入しておかねばなりません。
持ち家や借家によって、契約すべき火災保険や特約の内容は異なってきます。
火災保険や特約をよく調べ、比較して、我が家、そして貸主や近所の方に迷惑をかけないための火災保険契約をし、いざという時のために備えてください。
どのような補償があり、どのような特約がつけられるのかをしっかり比較することが大切です。
      
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   <title>店舗総合保険</title>
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      店舗総合保険とは、商店、事務所、小規模工場などの損害を補償する火災保険です。
店舗や店舗兼住宅などの建物、及び家財、設備・什器(じゅうき・日常使用する器具など)、商品、製品などについて住宅総合保険とほぼ同じ損害と費用の他に、修理付帯費用に対して保険金が支払われます。
また、価格協定保険特約、交通障害担保特約、店舗賠償責任担保特約、借家人賠償保険担保特約が付けられます。

・保険金額が時価額の80％未満の場合は、一部保険となります。
・臨時費用は、損害保険金が支払われる場合に1事故・1構内につき保険金の30％が500万円限度に支払われます。
・盗難による損害は、盗難による建物、家財、設備、什器など(商品・製品などは対象除外)が盗取、き損、汚損された場合、設備、什器など、もしくは家財の契約がある場合、業務用現金の場合は30万円、生活用現金の場合は20万円を限度に実際の現金損害が支払われます。
預貯金証書やキャッシュカードによって現金が引き出された場合も、一定の条件を満たすと支払い対象となります。

ニッセイ同和の店舗総合保険の契約の際、店舗休業保険に一緒に加入すると休業中の収入補償もできます。
東京海上日動の店舗総合保険や普通火災保険などには、地震危険担保特約をつけることで地震による損害の補償が受けられます。

事業者向けの火災保険も、一般向けと同じように様々な種類の商品や特約があるので、しっかり比較することが大切です。
いざという時のどのような補償が欲しいのかを考えて、保険や特約を比較して商品を選ぶよう、心がけてください。
      
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   <title>工場物件用・倉庫物件用の普通火災保険</title>
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      工場物件用の普通火災保険は、工場などの建物、および動産などに、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、航空機の墜落、車両の衝突、騒擾・労働争議、給排水・スプリンクラー設備の事故に伴う漏水・放水・溢水(いっすい)による損害を補償します。
また、臨時費用、残存物取片づけ費用(後片付けの清掃費用など)、失火見舞い費用、地震火災費用、修理付帯費用(復旧に際して保険会社の承認を得て支出された代替物の賃借費用など、必要かつ有益な費用）、損害防止費用(消火活動に使った消火剤の詰め替え費用など）などに対して保険金が支払われます。

この保険にも特約をつけて補償を厚くすることができます。
例えば、東京海上日動の工場物件用、一般物件用の普通火災保険は、新価保険特約をつけると建物などの再築または再取得の費用が補償されます。
損保ジャパンのビジネスオーナーズ(工場物件)という商品のオプションには、工場内設備の電気的・機械的な事故補償をつけるとショートやスパークといった電気事故や機械の焼付けなどの損害も補償されます。

倉庫物件用の普通火災保険は、営業用倉庫などの建物、及び動産などについて火災、落雷、破裂・爆発による損害の他、臨時費用、残存物取片づけ費用、損害防止費用などに対して保険金が支払われます。

事業者の方は、このように火災保険を選ぶときには、各社の商品の補償内容や特約について比較し、よく調べたうえで契約しなければなりません。
火災保険を選ぶ際には、どの商品があっているのかを比較して選ぶことで、万が一の場合に備えることができるのです。
      
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   <title>一般物件用の普通火災保険</title>
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      普通火災保険は、住宅及び一定条件の店舗兼住宅を除く、店舗・倉庫・工場・事務所、作業場などの建物・それに収納されている動産を対象とする火災保険です。

一般物件用、工場物件用、倉庫物件用の3種類があります。

ここでは、一般物件用の普通火災保険を説明します。

一般物件用の普通火災保険は店舗、事務所や店舗兼住宅などの建物、及び家財や動産などについて、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災による損害、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用、傷害費用、損害防止費用、修理付帯費用などに対して保険金が支払われます。
補償内容は、住宅火災保険とほぼ同じです。
特約として価格協定保険特約を付けることができます。

・保険金額が時価額と同額未満の場合には一部保険となります。
・災害による緊急に必要な衣服、寝具、住まいなどにかかる臨時費用は損害保険金が支払われる場合、1事故・1構内につき損害保険金の30％が500万円限度で支払われます。
・修理付帯費用は、火災、落雷、破裂・爆発による損害で復旧にあたって保険会社の承認を得て支出した必要、かつ有益な費用が契約金額の30％を、事故・1構内につき1,000万円限度に支払われます。

火災保険には住宅専用の商品だけでなく、上記のように法人や個人事業主の財産を守るための火災保険もあります。
普通火災保険にも3種類あるので、普通火災保険を契約する際にも、しっかり内容を比較して商品を選ばなければなりません。
保険加入の際には商品の比較、選択が重要になっています。
      
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   <title>新型火災保険</title>
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      新型火災保険は自由化対応型火災保険として各社から発売されています。
住宅火災保険、住宅総合保険の後継商品です。
基本補償は各社共通で、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災の損害の補償となります。
保険金額が時価額の60％未満の場合に一部保険となるなどの他、保険料の負担に応じた契約タイプにより水害損害を100％補償(従来の住宅総合保険では最大70％)としたり、別宅の家財の補償や携行品損害、賠償事故や傷害事故など細部を独自の補償内容で総合的に補償する火災保険です。
すでに、住宅火災保険・住宅総合保険の販売を中止して、新型火災保険のみの販売になっている会社もあります。

たとえば、東京海上同和火災では、住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険、月掛火災保険の販売は、2008年2月に停止され、ホームオーナーズ保険という基本プラン＋オプションプランの商品が販売されています。
ニッセイ同和では、ホームぴたっとE(住宅安心総合保険)が、水害や破損汚損を補償の対象外とすることができます。
三井住友海上では、建物・家財の火災保険として住宅火災保険・住宅総合保険に加え、ホームピカイチという一戸建てやマンションという住まいに応じての補償もある火災保険が発売されています。
AIUの新型火災保険では、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災が基本補償でその他の補償をオプションで選ぶ商品です。

マンションなど、水害に合わないような物件の場合にその補償をはずすなど、商品内容を自分で選ぶことができ、火災保険の選択の幅が広がると同時に、じっくりと比較をする時間を必要になります。
1つの同じ火災保険でも、オプションによってどのような補償になるか、保険料がいくらになるかなど比較しなければなりません。
しっかりと内容を考えて、我が家にふさわしい補償を選んでください。
      
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   <title>住宅総合保険</title>
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      住宅総合保険は、住宅火災保険と同じ損害を補償し、その他にも、建物外部からの物体の落下や衝突・飛来、水漏れ、騒擾(そうじょう)・労働争議、台風や豪雨などによる水害、盗難、持ち出し家財の損害を補償するものです。
価格協定保険特約、交通障害担保特約、個人賠償責任保険特約、借家人賠償責任担保特約がセットで付けられます。

・建物外部からの物体の落下や衝突・飛来は、航空機の墜落、車両の飛び込み、車両などの石跳ねなどを指します。
・水漏れとは、水道管の破裂や排水パイプの目詰まりなど、給排水設備に生じた事故や、他の戸室で起きた事故による水漏れや溢水(いっすい)などによる水漏れを指します。
・水害では、台風・暴風雨・豪雨などによって発生した洪水、高潮、土砂崩れなどにより一定以上の損害があった場合に、最大で保険金額の70％が支払われます。
・盗難による損害とは、盗難によって建物・家財が盗取、き損、汚損された場合の損害で、家財の契約のある場合、20万円を限度に実際の現金損が支払われます。
預貯金証書やキャッシュカードにより現金が引き出された場合にも、一定の条件を満たすと支払いの対象になります。
・持ち出し家財の損害とは、家財の契約がある場合において、旅行・買い物などのために一時的に持ち出された家財(現金は除きます)が、日本国内の建物内で火災等の損害を受けた場合に、1事故につき100万円か契約金額の20％限度で実際の損害額が支払われます。

このように、住宅総合保険は住宅火災保険をベースにさらに損害補償の範囲が広くなっています。
火災保険を比較する際には、補償内容をよく調べたうえで選ぶように心がけましょう。
火災保険を選ぶ際には、どのような補償内容を選ぶべきなのかを、商品をよく比較してください。
      
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   <title>個人賠償責任担保特約・交通傷害担保特約</title>
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      火災保険の特約には、建物や家財以外の損害を補償する特約もつけることができます。
住宅総合保険に付けられる個人賠償責任担保特約もその1つです。

住宅の所有や使用・管理に原因のある賠償事故と、日常生活での賠償事故に対して保険金が支払われます。
例えば、マンションで水漏れを起こし、階下の住民に損害を与えてしまった場合にも保険金が支払われます。
そのほか、子どもが石を投げて窓ガラスを割ってしまった場合や、自転車で走行中に歩行者にぶつかり怪我を負わせた、飼い犬が他人を噛んでしまったなどの場合にも補償があります。
この保険特約は、被保険者だけでなく、配偶者や生計を共にする子ども同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子の起こした事故も、補償の対象になります。
保険料は安価で、三井住友海上の場合、1事故で1億円限度の賠償の場合の保険料は、1年間で2,840円(2007年8月現在)です。

また、住宅総合保険・店舗総合保険に付帯する交通傷害担保特約は、建物火災による傷害の他、いわゆる交通事故や駅構内での傷害に対しても保険金が支払われます。

このように、火災保険といっても特約が付けるかどうかの選択にも迫られるので、どの商品にどの特約が付けられるのかを比較して、自分に合った火災保険を選びましょう。
また、保険内容や特約の内容を知り、比較することによって、2重に同じ保険や特約の契約をせずに保険料を節約することもできるのです。
      
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   <title>借家人賠償責任担保特約</title>
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      借家人賠償責任担保特約は借家や賃貸アパートに入居している人のための火災保険の特約です。
住宅総合保険・店舗総合保険・新型火災保険・積立生活総合保険に付けることができます。

借家人は火事を出した場合でも、重過失でなければ隣家や隣の部屋の住人などに対して失火責任法によって賠償責任は負いません。
しかし、入居者(借家人)は貸主(大家)に対して入居時の契約により、原状回復して家や部屋を返すことになっているので、賠償責任が発生します。
借家人賠償責任担保特約は、火災、破裂・爆発によって借家や賃貸アパートが損壊し、入居者(借家人)が貸主(大家)に対して法律上の賠償責任(債務不履行)を負った場合、その損害を補償する特約です。
また、隣家の失火により借家が火災になった場合にもやはり原状回復が出来ない状態なので、それをカバーする特約でもあります。
このため、借家や賃貸アパート・マンションに住むときには、この特約を付けた火災保険に入ることをお勧めします。

持ち家と、借家の場合では、このように火災保険の特約を付けるか否かが違ってきます。
火災保険の内容だけでなく、特約についてもよく比較したうえで、万が一の損害に備えてください。
借家人賠償責任担保特約で支払われる保険金もよく確認してください。
また、軽過失なら賠償責任を負わないとはいえ、隣の家や部屋の損害を賠償するための個人賠償責任担保特約などを、周りの人の損害も考慮して付けるのも良いでしょう。
しっかりとした比較が、安心を与えてくれるのです。
      
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   <title>価額協定保険(特約)</title>
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      価額協定保険とは、住宅火災保険・住宅総合保険・普通火災保険・店舗総合保険・団地保険に付帯して契約する特約です。
通常、火災保険は時価額を基準にして保険金が支払われます。
そのため、加入者が時価額基準の保険金を受け取っても、損害すべてをその保険金でまかなうことができません。
そのために価額協定保険の特約を付けておくと、建物が全焼しても元の住宅と同じものを立て直す額が支払われるのです。
建物については再調達価額、家財は再調達価額もしくは時価額で保険金額を設定し、保険金額を限度として実際の保険金が支払われます。
５年を超える期間の特約を付けることはできません。
また、価額協定保険を付ける場合には、再調達価格の設定になっているかどうかを確かめておくことが必要です。

保険金額は、評価額の100％での設定が一般的ですが、約款上、評価額の80％、60％にすることも可能です。
しかし、家財の再調達価額の場合は100％に限られます。
保険の目的が全損となった場合、特別費用保険金が1事故・1構内につき損害保険金の10％、建物・家財合わせて200万円を限度として支払われます。

このように、火災保険には基本補償だけでなく、特約をつけるかどうかの選択も求められます。
どのような設定の補償にするのかをよく比較したうえで、どのような火災保険を契約するのかを決めてください。
比較を怠らないことが、いざという時に補償を約束してくれるのです。
      
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   <title>積立生活総合保険</title>
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      積立生活総合保険は、満期金が支払われるタイプの積立型火災保険です。
専用住宅の場合、保険料は地域による差はありませんが、建物が耐火構造か非耐火構造かにより、違いがあります。
住宅総合保険に家族傷害保険を合わせたような補償内容となっています。
積立生活総合保険は、保険期間は3年から20年まで選択可能で、補償額に対して満期返戻金割合を選択できるのが一般的な火災保険です。
保険期間は保険会社によって違いがあります。

例として、三井海上火災の積立生活総合保険では、火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災、飛来・落下・衝突の損害を補償します。
また、地震火災費用、失火見舞費用、損害防止費用、事故の復旧に必要な原因調査や借修理のための修理付帯費用、仮住まいなどの臨時費用、残存物片づけ費用、保険金と再調達価額との差額が生じたときの新価差額費用、凍結により損壊した水道管を修理するための水道管修理費用も補償されます。
サポートサービスとして、電話による生活サポートサービスなどもあります。
月払いや一時払いも選べます。

火災保険と一口に言っても、掛け捨て型やこの保険のように満期金が支払われるタイプがあります。
どのような火災保険がよいか、情報を集め、比較して我が家にあった火災保険をぜひ選んでください。
また、基本契約だけでなく、どのような特約をつけるべきか、地震保険もあわせて契約するか、なども考慮し、比較するよう心がけ、万が一の損害に備えましょう。
      
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   <title>マンション・団地保険</title>
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      マンション・団地保険は、借家人も含めた団地やマンションの住人のために考えられた火災保険で、鉄筋コンクリート造りの団地やマンションの動産(家財)の損害の補償を対象としています。

住宅総合保険と水害を除く同じ、火災、落雷、爆発、風災・雹災・雪災、物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾(そうじょう)、盗難等の損害と、傷害費用を除く修理費用、交通障害、団地構内での傷害、個人賠償、借家賠償責任保険が基本契約となっています。
特約として価格協定保険が付けられます。

・団地保険は、建物のみの契約はできません。
分譲の場合は建物と家財、賃貸では家財の損害に備える保険です。

・交通障害、及び構内傷害は一括して契約から除外することが可能です。

・賠償責任保険については、一括不担保、借家人賠償責任不担保、個人賠償責任限度額引き上げ契約を行うことができます。

団地やマンションは集合住宅のため、類焼や賠償のリスクが一戸建て住宅よりも大きくなります。
消火での放水での被害も想定できます。
そのため、団地やマンションにお住まいの方は、団地保険の契約も考えてみると良いでしょう。
団地保険は、自然災害を受けにくく、耐火構造になっているので保険料は住宅総合保険よりも安めに設定されています。

火災保険は自身が住んでいる住宅の形態もよく考え、各社の保険内容をしっかり比較したうえで、選ぶ必要があります。
比較を怠らないことで、よりふさわしい保険契約ができるのです。
      
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   <title>クーリング・オフ制度</title>
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   <published>2008-09-08T08:56:45Z</published>
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      クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で、冷静に考え直す時間を与え、一定期間ならば無条件に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ(cooling-off)とは、「頭を冷やす」という意味です。
ただし、原則として自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできないので注意が必要です。

保険業法により、生命保険・損害保険の契約では、クーリング・オフできるという説明の書かれた書面を受け取った日、申し込み日、どちらか遅い日を含む8日以内がクーリング・オフ期間です。
保険契約のクーリング・オフ適応除外の条件は、下記の通りとなります。
・ 営業や事業のための契約 
・ 法人や社団等の契約 
・ 保険期間1年以下の契約 
・ 保険会社・生命保険募集人・代理店の営業所で申し込んだ契約 
・ 申込者が、自分で指定した場所で申し込んだ場合
・ 保険会社が指定する医師による診査を受けた場合
・ 法令によって加入が義務付けられている契約(自賠責など)
・ 既契約の増額、減額の場合
最近は銀行の窓口でも保険の取り扱いをしています。
しかし、銀行で契約した保険はクーリング・オフが可能です。
また、店舗契約であっても、保険契約以外の目的で店舗を訪れて契約した場合、クーリング・オフは可能です。

損害保険である火災保険は、クーリング・オフできる契約である場合、クーリング・オフができるとの説明がある書面が必要となります。
そのため、契約する火災保険にクーリング・オフの説明があるかどうか、確かめてください。
クーリング・オフの説明書面がなければクーリング・オフの期間が開始されません。
その場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
補償内容だけでなく、申し込みに関する説明などが明確にされているかどうかも比較の対象です。
比較は、商品内容だけでなく、保険の販売会社自体にも及ぶ時代となっていると言えます。
      
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   <title>県民共済とCO・OP共済の火災共済</title>
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   <published>2008-09-08T08:56:45Z</published>
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      厚生労働省の監督の下、全国生活協同組合連合会を母体として、組合員を対象に「県民共済」が販売されています。
各都道府県で取り扱いがあり、東京都では「都民共済」、北海道では「道民共済」、京都府・大阪府では「府民共済」、神奈川県では「全国共済」、他の県では「○○県民共済」となっています。

県民共済の販売する火災共済は新型火災共済です。
補償額は住宅の総坪数で違いますが、最高4,000万円です。
家財は家族人数で違いがあり、家族人数5人で最高2,000円万円です。
地震の場合は、地震等見舞共済金が出ますが、加入額の5％の範囲内で最高300万円までとなっており、地震保険の扱いはありません。

CO・OP共済は、日本生活協同組合連合会が母体となって、会員生協の組合員とその家族を対象とした共済事業です。
CO・OP共済の火災共済は、自然災害共済をプラスすることで風水害、地震や盗難などの被害を補償できます。
火災共済では、火事などの場合、最高額、建物4,000万円・家財2,000円万円まで補償されます。
自然災害共済で、風水害などの場合、最高補償額3,000万円、地震などの場合、最高補償額1,200万円です。

JA共済、全労災、県民共済、CO・OP共済の4つは4大共済と呼ばれます。
共済はこの他にもたくさんあります。
火災保険・火災共済を選ぶときには、補償内容を確認し、しっかり比較したうえで商品を選ぶよう心がけましょう。
火災保険・火災共済は我が家を守る保険です。
比較に時間をかけることは、我が家を守ることにつながります。
      
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   <title>全労災の火災共済</title>
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      全労災は正式名称を「全国労働者共済生活協同組合連合会」といいます。
消費生活協同組合法(生協法)に基づいて、厚生労働省の認可を受けて設立された共済事業を行う協同組合です。
全労災では、生命、医療、老後の保障から、損害保険会社で扱っているような住宅、車の保障まで幅広い共済を扱っています。
主力共済は、個人定期生命共済の「こくみん共済」が広く利用されています。

全労災の火災共済は「自然災害補償付　火災共済」、エコ住宅専用で2008年1月に誕生した「社会貢献付　エコ住宅専用　火災共済」があります。
自然災害共済はつける・つけないを選択できます。
また、借家の場合の借家人賠償責任特約をつけるかどうかも選択制となっています。

「社会貢献付　エコ住宅専用　火災共済」は、全労災の指定するエコ設備の設置がある住宅専用の商品です。
保障は火災共済と同じで、支払った掛金の一部が毎年の決算状況に応じ、環境活動団体に寄付されます。
エコ設備とは、オール電化、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)、ガスコージェネレーションシステム(エコウィル)、熱回収型給湯器（エコジョーズ）、太陽光発電システムです。

このように、災害の補償をするだけでなく、環境保護を考えた商品も販売されています。
火災保険や火災共済には様々な商品があります。
それだけに、どんな補償を望むのか目的をはっきりさせて、商品を比較したうえで選びましょう。
多くの火災保険の商品や保険会社、共済を比較して、消費者としての目を向上させてください。
      
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   <title>JA共済の火災共済</title>
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      JA共済とは、農林水産省の監督の下に、JA(農業協同組合)が行う共済事業のことです。
共済の中では、最大の組織です。
原則として農協の組合員とその家族を対象としていますが、それ以外の一般の人でも加入できます。
農協の組合員以外の加入を員外加入といいます。
この員外加入は全組合員の20％に抑えられています。
この枠を超えて員外加入できない場合には、出資金を支払い准組合員となれば加入できます。
出資金の額は各JAで異なります。
JA共済では、「ひと、いえ、くるま」の総合保障を掲げています。
そのうちの「いえ」にあたるものが、建物更生共済です。

建物更生共済(商品名　むてき)は、JA共済の火災共済です。
北海道南西沖地震、阪神・淡路大震災などで、自然災害(地震・津波など)による損失補償されたことで注目を集めました。
JAの建物更生共済には、地震に対する補償がはじめからついています。
また、JAの建物更生共済は掛け捨てではなく、満期共済金、満期時割戻金、据置割戻金が支払われます。
建物更生共済には家財を補償する「My家財」もあります。

このように、JA共済の火災共済はオールリスク対応です。
火災保険の比較の際、保険会社の商品のみを比較するのではなく、火災保険と共済商品も含めて比較し検討するのが良いでしょう。

平成19年より開始された地震保険控除では、建物更生共済も控除対象となっています。
掛金のうち一定部分が所得額より控除できます。
      
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   <title>共済について</title>
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      火災保険を扱っているのは保険会社だけではありません。
JA共済や全労災などが火災共済を扱っています。

共済とは一定の地域や職域でつながる者(組合員)が団体を構成し、将来発生する恐れのある火災や入院、事故などのリスクに対し、相互扶助の目的で共同の基金を形成して、リスクの発生に際し、一定の給付を行う約束をした制度を指します。
農業協同組合法や消費生活協同組合法など、保険業法以外の法律の規定に基づき、主務官庁の監督の下で共済事業を行っている団体を、根拠法を有する共済と言います。
JA共済、全労災、県民共済、CO・OP共済などが代表的な共済団体です。
社団法人日本共済協会に加盟のすべての共済は根拠法を有する共済です。

共済は保険業法の規制を受けないので、生損保の両方の取り扱い可能が大きな特徴です。
基本的に営利目的でないので、保険料は民間に比べ低くなっています。
また、使用されている用語も民間保険と異なっています。
保険→共済、保険料→掛金、被保険者→被共済者、保険金→共済金、配当金→割戻金、となります。

根拠法のない共済、いわゆる無認可共済も存在していましたが、トラブルが多く、保険法が改正され、2006年4月より2年間で保険会社、もしくは少額短期保険業者に移行しなければならなくなりました。
少額短期保険業者とは、保険期間が損害保険は2年、生命保険は1年で、かつ保険金額が1,000万円以下の範囲における政令で定める金額以下の保険のみ引き受ける事業者です。

このように、火災保険には保険会社以外が扱う商品もあります。
火災保険、火災共済、どれを選ぶかは内容や団体をよく比較したうえで選ぶようにしましょう。
たくさんの商品から我が家に合った保険を見つけるには比較がとても重要なのです。
      
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   <title>災害減免法</title>
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   <published>2008-09-08T08:56:45Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www3.vsite-7.com/">
      その年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震・風水害等により損害を受け、その損害額が時価の1/2以上となった場合、所得税の減免を受けることができます。
これが災害減免法です。
火災保険などからの保険金や損害賠償金がある場合は損失額から控除されます。
また、雑損控除・災害減免法、両方は使えないので、災害で損害を被った人は、比較してどちらか有利な方を選び、申告してください。
損害額が1/2未満の人や所得が1,000万円超の人は、雑損控除を利用してください。

災害減免法により軽減、または免除される所得税の額は下記の通りです。

所得金額の合計額が500万円以下の場合は、所得税の額の全額が免除されます。
500万円超750万円以下の場合は、所得税の半額が免除されます。
750万円超1,000万円以下の場合は、所得税の1/4が免除されます。

災害減免法の適用を受けるには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況、および損害金額を記載し、原則として確定申告期限内に申告することとなっています。
災害による被害を受けたサラリーマン、公的年金等の受給者は、一定の手続により源泉所得税の徴収猶予、または還付が受けられる場合があります。

災害に合ったとき、火災保険や地震保険だけでなく、税金面での控除や減免も使って、できるだけ損害を少なくするようにしてください。
保険だけでなく、このような公的な補助もまた、比較して有利な方法を利用しなければなりません。
      
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   <title>火災保険の保険金と税金、雑損控除</title>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www3.vsite-7.com/">
      火災保険や地震保険で、家屋や家財が、火災・爆発などの事故で損害を受け、それによって支払われる保険金は非課税です。
また、損害保険では人身事故、物的事故の場合、損害賠償金・見舞金は非課税です。

積立生活総合保険のように満期返戻金のある場合は、満期返戻金は一時所得扱いになります。
一時所得の課税対象額は、満期返戻金(配当金を含む)―支払い保険料総額―特別控除50万円ｘ1/2、となります。
なお、損害賠償金を支払った時は、税金面の控除対象にはなりません。

本人、または生計をする配偶者や親族が所有する財産が、火災、落雷、地震、風水害、盗難、横領、害虫での大きな被害などの災害で損害を受けた時、一定の所得控除が受けられます。
これは、雑損控除と呼ばれます。
詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
保険金や損害賠償金がある場合には損失額から控除されます。
・差し引き損失額(損害金額＋災害関連支出の合計―保険金や損害賠償金、によって補填される金額)―総所得金額等ｘ10％
・差し引き損失額のうち災害関連支出の合計―5万円
この２つのうちどちらか多い方の金額を雑損控除できます。
損失額が大きく、その年の所得金額から全額控除できない場合、翌年以後(3年間が限度)に繰り越し、各年の所得金額から控除できます。

損害金額は、損害を受けた直前の、その資産の時価を基にして計算した損害額です。
災害関連支出は、災害によって滅失した住宅、家財などの取り壊し、除去のため、支出した金額などです。

満期返戻金には税金がかかるということを考慮したうえで、様々な商品を比較して契約をしてください。
また、しっかり比較して契約した火災保険や地震保険でも、損害をカバーしきれない場合もあります。
そんなときには、税金面での控除や減免の利用ができることも覚えておきましょう。
      
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   <title>地震保険料控除</title>
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   <published>2008-09-08T08:56:45Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www3.vsite-7.com/">
      火災保険の保険料での税金の控除はどのようになっているのでしょうか。

平成19年から、それまでの損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
平成18年までは損害保険料控除として、傷害保険や火災保険などの損害保険に係る支払い保険料が控除対象となっていました。
しかし、平成19年より地震保険料のみが控除される地震保険料控除になりました。
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に関しては、満期まで平成18年までの損害保険料控除が適用されます。
所得税は平成19年度分から、住民税は平成20年度分より適用されます。

控除限度額は、所得税は支払い保険料の全額で、5万円が限度です。
住民税は、支払い保険料の全額ｘ1/2で、25,000円が限度となります。
経過措置のある長期損害保険契約をしており、同時に地震保険料の控除もできる場合には、地震保険料控除と合わせて所得税は5万円限度、住民税は25,000円限度で控除ができます。

所得税の長期損害保険料控除額は、保険料が1万円以下の場合は全額、1万円超2万円以下の場合は支払金額÷2＋5,000円、2万円超は15,000円となります。
住民税の長期損害保険料控除額は、保険料が5,000円以下の場合は全額、5000円超15,000円以下の場合は支払金額×1/2＋2,500円、15,000円超の場合は1万円です。

様々な火災保険や地震保険を比較しての契約後も、このような控除を活用してください。
比較によって我が家にあった契約をしたのですから、その先も上手に権利を行使して、少しでも負担を少なくする工夫をしてください。
      
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   <title>地震保険の保険金支払いについて</title>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www3.vsite-7.com/">
      地震保険では、建物または家財が全損、半損、一部損となった時、保険金が支払われます。
全損は、契約金額の100％ (時価が限度) が支払われます。
半損の場合は、契約金額の50％ (時価の50％が限度) となります。
一部損では、契約金額の5％ (時価の5％が限度) となります。

全損・半損・一部損の基準は下記の通りです。

・建物
全損は、地震等による損害で、主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)損害額が、時価の50％以上である損害である場合。
または、焼失、流失の床面積が、その建物の延べ床面積の70％以上の場合です。
地震などによる地すべり、山崩れ、崖崩れなどで危険が生じ、居住不能(一時的なものは除きます)になった場合も全損に含まれます。
半損は、主要構造部損害額が、時価の20％以上50％未満の場合、または焼失、流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の20％以上70％未満の場合です。
一部損は、主要構造部損害額が、時価の3％以上20％未満、または建物が床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水で損害が生じ、全損・半損に至らない場合を指します。

・家財
全損は、地震等による損害で、損害額が家財の時価の80％以上である場合。
半損は、損害額が家財の時価の30％以上80％未満の場合。
一部損は、損害額が家財の時価の10％以上30％未満である場合となります。

火災保険を比較する際には、火災保険や特約、地震保険の補償内容についてよく調べておきましょう。
そうすることで、より比較しやすくなり、我が家に合った保険を契約できるのです。
      
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   <title>地震保険とは</title>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www3.vsite-7.com/">
      火災保険では、地震を原因とする火災、及び地震により延焼・拡大した損害は補償されません。
そんな地震の損害を補償するのが地震災害専用の地震保険です。

地震保険は居住部分のある建物、およびその建物に収納されている家財を対象とし、地震・噴火、及びそれらを原因とする津波による火災、埋没、倒壊、流失による損害を補償します。
地震保険は、単体での契約はできません。
必ず火災保険に付帯しての契約となるので、火災保険とセットで契約するか、もしくは火災保険に加入していた人は途中から地震保険の契約を追加してください。
住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険、長期の保険に付帯して契約します。

地震保険の対象物件は、居住部分のある建物・生活用動産(家財)です。
工場や事務所専用の建物など居住のない建物や、1個もしくは1組の価額が30万円を超える貴金属・骨董品、美術品、及び、通貨、預貯金証書、印紙、切手、有価証券（小切手、株券、商品券等）、自動車などは含まれません。
地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30％～50％の範囲内で、任意に設定します。
ただし、保険金額の限度額は建物に5,000万円、家財は1,000万円です。

日本では、最近地震が頻発しています。
阪神・淡路大震災の被害の大きさは、記憶されている方も多いはずです。
いざというときのためにも、地震保険も火災保険と一緒に契約してください。
火災保険を契約するときには、各社の商品の比較はとても大切です。
また、1つの保険会社でも商品や特約も様々ですので、やはり比較はとても大切になります。
そのうえでさらに地震の時の備えも考えて契約して欲しいものです。
      
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   <title>住宅用火災警報器</title>
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   <published>2008-09-08T08:56:44Z</published>
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      総務省消防庁によると平成19年の総出火件数は54,579件です。
この件数は平成18年よりも1,303件増加しています。
全火災の出火原因は多い順に放火、コンロ、たばこ、放火の疑い、焚き火、となっています。
放火と放火の疑いをあわせると出火原因の20.4％にもなります。

このうち建物火災(学校や旅館、工場などの建物も含まれる)31,246件の中での出火原因は多い順に、コンロ、たばこ、放火、放火の疑い、ストーブとなっています。
建物火災のうち、住宅火災は17,788件で、住宅火災の出火原因は多い順に、コンロ、たばこ、放火、ストーブ、放火の疑い、です。
住宅火災で亡くなった人の内、65歳以上の高齢者は59.5％です。

消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
新築住宅は平成18年6月1日より設置が義務付けられました。
既存住宅は、市町村条例によって適用期限が定められています。
住宅用火災警報器の設置は火災が大きくなる前に気づいたり、逃げ遅れたりしないためのものです。
住宅用火災警報器には、煙を感知し知らせるもの、周辺温度が一定以上になると知らせるもの、火災警報器とガス警報機の機能を兼ね備えたものなどがあります。

このように、火災に至らないよう、心がけるのはもちろんのこと、万が一に備えて火災保険は必要です。
どのような補償が必要か、よく比較して火災保険を選んでください。
その比較を怠らない姿勢が火災を防ぎ、もし火災が起こったときでも、損害を最小限に防ぐことができるのです。
      
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   <title>火災保険の保険金が支払われる事故事例</title>
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      火災保険で補償される事故では、どのような場合に保険金が支払われるのでしょうか。
事故の事例を見てみましょう。

支払い事由が火災の場合
・寝たばこでの火災で自宅を焼失。
・油つぼの天かすが自然発火して、自宅を焼失。
・放火によって自宅が焼失した。
・コンセントにプラグを長期間差し込み、コンセントとプラグの隙間に湿気や埃がたまって、放電が起こって火花が発生するトラッキング現象での火災による自宅焼失。
・漏電による火災での自宅焼失。
・消火作業での壁や家財への水漏れ損害。
・消火作業での窓枠や戸の破壊。
・消火作業での絨毯や畳の汚損。

落雷の場合
・自宅への落雷で、自宅を焼失した。
・周辺の落雷で、電機製品が壊れた。

破裂・爆発の場合
・ガス爆発による自宅焼失。

建物外部からの物体の落下、飛散、衝突など
・航空機墜落による自宅の倒壊。
・車両が自宅に飛び込み、外壁や建物が壊れた。

水漏れ
・上の階の排水パイプの詰まりによって、室内が水浸しとなった。

騒擾(じょう)・集団行動など
・騒擾での投石による、窓ガラスや家財の破損。

風災・雹災・雪災
・暴風雨による屋根瓦の飛散。
・雪崩で家が半壊した。

盗難
・泥棒が入り、盗難の被害の上、壁や家財を汚損された。

水害
・河川の氾濫での家の倒壊。

火災保険を選ぶ際には、どのような補償が必要なのかをよく考えて、よく比較して保険を選びましょう。
しっかりとした比較が、我が家を守るのです。
また、火事になった場合の近所などへの補償も考えて選びましょう。
そして、何よりもトラッキングなどで火事を起こさないよう、普段から気をつけてください。
      
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   <title>火災保険が支払われない場合　その2</title>
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      店舗や工場などを補償する普通火災保険、店舗総合保険では、住宅火災保険や住宅総合保険と同じように保険金が支払われない場合があります。
住宅火災保険や住宅総合保険で保険金が支払われない事由は、普通火災保険、店舗総合保険も同じように支払われません。
それに加えて、普通火災保険、店舗総合保険独自で保険金が支払われない場合が下記のようにあります。

・保険の目的に対する加熱作業、乾燥作業。
・被保険者、被保険者側に属する人の労働争議に伴う暴力行為や破壊行為。
・電気的事故による炭化、融解(溶けること)の損害。
・発酵、自然発熱による損害。
・機械の運転部分、回転部分の作動中に起こった分散飛散の損害。
・亀裂、変形、その他、これらの類似損害

また、火災保険では、保険の種類によって違いはありますが、普通保険約款や特約規定で、下に挙げるもので証券に明記のない場合、保険の目的に含まれません。
つまり、これらに損害があった場合には、保険金は支払われないということです。

・門・塀・垣根・物置・車庫、その他の付属建物。
・自動車(自動二輪車・自動三輪車を含み、排気量125cc以下の原動機付き自転車を除く)
・通貨、有価証券、預金証書、貯金証書(通帳、現金自動支払機用カードを含む)、印紙、切手など。
・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董その他美術品で1個もしくは1組の価額が30万円を超えるもの。
・稿本、設計書、図版、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿など。

火災保険を契約する際には、様々の商品を比較すると同時に、何が補償され、何が補償されないのかまでしっかり比較したうえで、商品を選びましょう。
      
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   <title>火災保険が支払われない場合　その1</title>
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      住宅火災保険・住宅総合火災保険では、下に挙げる事由により生じた損害に対しては、損害保険金、水害保険金、臨時費用保険金等各種の費用保険金は支払われません。

・保険契約者、被保険者、またはこれらの法定代理人の故意、もしくは重大な過失、または法令違反。
・保険契約者、被保険者が所有、または運転する車両の衝突、接触。
・火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、建物外部からの物体の落下・衝突、飛来、水漏れ、騒擾(じょう)・労働争議、水害、地震・噴火・津波の事故の際の保険の目的の紛失・盗難。
・保険の目的である家財などが屋外にある間に生じた盗難。
・持ち出し家財である自転車または、電動機付き自転車(排気量125cc以下)の盗難。
・地震・噴火・津波。
ただし、地震火災費用保険についてはこの限りではありません。
・核燃料物質などのよる事故。
・戦争、外国の武力行使、内乱などによる損害。

火災保険の約款には、このような保険金が支払われない場合についても明記があります。
火災保険を契約した時には、約款も目を通しておきましょう。
また、住宅火災保険では水害などは補償の対象にはなっていません。
いざというときに慌てないためにも、火災保険をしっかりと比較して、必要な補償を確保しましょう。
火災保険の比較は、我が家を守るのに重要なことなのです。
現在、火災保険を契約されている方は、自分がどのような火災保険に加入しているかを確認してみましょう。
      
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   <title>店舗休業保険</title>
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      火災、台風、車の飛び込みなど、突然の災害によって休業した場合、復旧期間中の粗利益は火災保険では補償されません。
売り上げ・借入金の返済や従業員の給料などの不安を取り除くため、店舗休業保険は、そのような場合に休業中の粗利益を補償してくれます。
店舗休業保険は、小売りやサービス業などの店舗や製造業の作業場が、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、建物外部からの物体の落下・衝突・飛来、水漏れ、騒擾(じょう)、労働争議、水害、盗難などによって、営業ができなくなることで生じた粗利益損失を補償する保険です。
また、テナントビル・アーケード街などにおいて、スプリンクラー設備の事故や隣接する店舗などが上記の事故によって損害を受けたことに伴う損失や、電気・ガス・水道・電話などの公共施設が被災し、営業が阻害された場合にも損失した粗利益が補償されます。
契約金額は、１日当たりの粗利益額を基準に設定されます。
粗利益の算出方法は、年間粗利益より算出する方法と、従業員1人当たり粗利益額表によって算出する方法があります。
この保険により、利益の減少リスクを少なくすることができるのです。

火災保険だけでは、損害をすべて補償できない場合には、特約や店舗休業保険など、それをカバーする補償が必要となります。
火災保険を比較する場合は、我が家や店舗などの損害をどのようにすれば少なくできるかを考えて選ぶことが重要となります。
火災保険と一口に言っても様々な種類や内容があります。
どれを選べばいいのか、慎重に比較したうえで決定するよう、心がけてください。
      
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   <title>ソルベンシー・マージン比率</title>
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      ソルベンシー・マージン比率（Solvency Margin Ratio）とは、大災害などによる保険金支払いの急増や、株価の大暴落など通常の予測を超えたリスクが発生した場合に、対応できる支払い余力が適当であるかどうかの判断のための行政監督上の指標の1つです。
この比率が最低水準の200％を下回ると、金融庁はその保険会社に対し、早期に経営の健全性の回復を図るための経営改善命令などを命ずることができます。
つまり、ソルベンシー・マージン比率200％以上が保険会社の健全性を見る1つの目安となるのです。
ソルベンシー・マージン比率は保険会社が計算し、年度末から4ヶ月以内に金融庁長官に提出します。
各保険会社のソルベンシー・マージン比率は毎決算ごとに公開されています。

ソルベンシー・マージン比率は次のような計算式でもとめます。
ソルベンシー・マージン比率(％)＝ソルベンシー・マージン(自己資本相当額)÷1/2ｘ各種リスクの合計額ｘ100
各種リスクとは、大災害などの保険金支払い増(保険リスク)、資産運用利回りが保証利回りを下回るリスク(予定利率リスク)、貸し倒れや相場暴落リスク(資産運用リスク)、業務運営上の予測を超えたリスク(経営リスク)などです。

火災保険を比較する時には、保険内容だけでなく、火災保険を扱う保険会社の状態も比較する必要があります。
保険金をきちんと受け取れるように、保険を選ぶ時には気をつけなければならないことの1つです。
      
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   <title>損害保険契約者保護機構</title>
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      保険会社が経営破綻した場合、破綻保険会社の契約者の保護を図り、保険業に対する信頼性の維持を目的として、保険契約者保護機構が設立されました。
保険契約者保護機構は、救済する保険会社に対して資金援助を行い、救済保険会社が現れない場合、破綻保険会社の引き受けを行います。
保険会社は、生命保険・損害保険の免許の種類に応じて生命保険契約者保護機構、または損害保険契約者保護機構のいずれかに加入しなければなりません。
機構は、資金援助等の業務実施のための費用にあてるため、保険契約者保護基金を設けます。
そして、この資金にあてるための負担金を納付しなければなりません。

損害保険契約者保護機構は平成10年12月に設立されました。
2007年12月26日現在、42社が参加しています。
損害保険契約者保護機構の補償対象契約は、自動車保険、契約者が個人・小規模企業者・マンション管理組合の火災保険、傷害保険、医療費用保険、介護費用保険の各契約です。
一部の損害保険は生命保険とは違い、他の保険会社で既往の契約とほぼ同一条件の契約ができることが少なくありません。
このため、自賠責保険、地震保険は保険金支払い・解約返戻金・満期返戻金の補償割合100％ですが、自動車保険、火災保険などは、破綻後3ヵ月間は保険金が100％補償されます。それ以降は補償割合が80％となります。
解約返戻金、満期返戻金などの補償割合は80％です。
疾病・傷害保険などは補償割合90％となります。

火災保険の契約の際には、このようにもし会社が破綻した場合の補償があるかどうかの比較も必要となります。
保険の契約の際には、保険内容だけでなく、会社自体がもしもの時に備えているかどうかの比較も重要なのです。
      
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